時事通信社講師派遣規約

本規約は、利用者(以下、「主催者」といいます)が企画、主催する講演会等(以下、「本講演会」といいます)に、株式会社時事通信社(以下、「当社」といいます)が講師を派遣する業務(以下、「本業務」といいます)の条件等について定めたものです。

第1条(目的)

主催者は、自ら企画、主催する別紙開催申込書記載の本講演会に講師を派遣する本業務を当社に委託し、当社は本業務を受託します。

第2条(本講演会)

 

1. 本講演会は非公開を原則とします。広く一般市民を参加させる場合や、新聞社、放送局などメディアが取材する場合は、当社を通じて、あらかじめ講師の了解を得てください。
2. 本講演会は入場無料を原則とします。有料とする場合は、あらかじめその旨を当社にお知らせください。

第3条(委託業務)

1. 当社は本規約に基づき、本講演会に講師を派遣します。主催者は講師謝礼のほか、交通費や宿泊費など、本業務の運営に必要な一切の経費を含めた料金を、当社が指定した期日までに当社指定の口座に振り込んでください。なお、振込手数料は、主催者の負担とさせていただきます。
2. 本業務は、主催者が当社指定の開催申込書により、当社に本講演会の講師派遣を委託した時点で開始されるものとします。
3. 主催者は事前に十分な準備をし、講師への連絡・日程調整等は当社を通じて行うものとし、お申し込み後、開催申込書に記載されている講師、日程等の変更はできません。また、講師のスケジュール等の都合により、主催者のご希望に沿えない場合があります。ご希望講演日時の調整をお願いすること、または他の講師を紹介させていただくことがありますので、ご了承ください。
4. 当社は、責任を持って講師への連絡・日程調整等を行い、主催者の指定する会場まで講師を案内いたします。
5. 本講演会の講演録作成、講師の懇親会・パーティー等への参加、図書・色紙などへのサイン等、講演以外の事については、事前に講師の承諾が必要です。そのために必要な費用は、主催者の負担とします。
6. 講演会場の利用や聴講者の招集など講演会の開催に要する費用は、主催者の負担とします。
7. プロジェクター、スクリーン、パソコンなど、本講演会に必要な機器・設備がある場合は、主催者が費用を負担して用意してください。

第4条(宣伝・広告)

1.主催者は、本業務開始前に本講演会の宣伝・広告を行ってはなりません。
2.主催者は本業務開始後、本講演会が終了するまでの間、当社を通じて講師の許諾を得た上で、講師の肩書き・氏名・写真・経歴等を用い、別紙記載の媒体を作成して一般に宣伝・広告することができます。
3. 前項の場合、主催者は本講演会終了後、作成・使用した媒体のすべてを速やかに撤去、削除、処分してください。
4.本講演会の宣伝・広告にかかる費用は、すべて主催者の負担とします。

第5条(著作権など)

1. 本講演会における講師の講演内容(レジュメその他の資料、映像を含む)に関する著作権、肖像権等は、すべて講師に帰属します。主催者は、講師の諸権利を侵してはなりません。
2. 本講演会における講師の講演内容を、講師の許諾を得ずに録音・録画・撮影など記録することはできません。
3. 主催者は、講師が本講演会において使用・取得したレジュメその他の資料を、講師の許諾を得ずに、複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、頒布、販売、出版、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、放送、口述、展示等をしてはなりません。
4. 主催者が本講演会の講演録を作成しようとする場合、当社を通じて講師の許諾を得なければなりません。許諾を得られた場合、主催者はその部数を印刷して配布することができます。増刷する場合も同様とします。
5. 前各項において、講師から対価の請求があった場合、主催者はその対価を支払ってください。

第6条(安全管理・個人情報保護)

1. 主催者は本講演会を開催するにあたり、参加者や講師の安全確保に十分な配慮をし、安全管理に努めてください。
2. 主催者は、本業務を委託することにより知り得た講師の個人情報を、みだりに第三者に知らせてはなりません。

第7条(不可抗力)

地震、噴火、津波、台風などの予期せぬ大災害、交通機関の途絶や大規模な停電、講師の逝去、急病や不慮の事故、講師が公職に就いたり、公職に立候補したりするなどした場合、その他当事者の合理的な支配を超える事由により本講演会が実施できなくなった場合、当社と主催者は代替講師の派遣や期日の変更など、善後策をすみやかに協議することとします。この場合、いずれの当事者も損害賠償の責任を負いません。

第8条(主催者の都合による開催中止)

主催者が自己の都合で本講演会の開催を取りやめた場合、当社は主催者に対して下記の違約金と、当社が本業務のためにすでに支出した費用全額の賠償を請求させていただきます。
1.本講演会開催予定日の当日から14日前までに取りやめた場合は、料金の全額。
2.本講演会開催予定日の15日前から30日前までに取りやめた場合は、料金の80%相当額。
3.本講演会開催予定日の31日前から44日前までに取りやめた場合は、料金の60%相当額。
4.本講演会開催予定日の45日前から59日前までに取りやめた場合は、料金の50%相当額。
5.本講演会開催予定日の60日以上前で、本業務開始後に取りやめた場合、料金の30%相当額。

第9条(契約の解除)

1.当社は、主催者に次の事由が生じた場合、直ちに本契約を解除することができます。
(1)本規約に違反する行為があったとき。
(2)本講演会が公序良俗に反し、または反社会的行為に利用される恐れがあると当社が判断したとき。
(3)主催者が破産宣告を受けたとき。
(4)主催者が、会社整理、特別清算、民事再生または会社更生手続き等の申し立てを受け、もしくは申し立てたとき。
(5)主催者に対し、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、競売開始決定または租税滞納処分等の申し立てがなされたとき。
(6)主催者の振り出した手形、小切手が不渡りとなったとき。

2.前記各号の事由により、当社が本契約を解除した場合、当社は主催者に対して料金の全額および本業務のためにすでに支出した費用全額の賠償を請求させていただきます。

3.本業務に関連して、万が一当社の責により損害賠償等の責任を負う場合は、 講演料金の範囲内でその責任を負うものとします。

第10条(疑義の解釈)

本規約に定めの無い事項、および本規約各条項の解釈または履行について疑義を生じた場合は双方誠意をもって協議し、円満解決を図るように努めるものとします。

第11条(準拠法・合意管轄)

本規約は日本国の法律に基づいて解釈され、本規約に関する一切の訴訟は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(了)

※主催者、講演日時、講師、講演会場、目的、参加者(対象・人数)、料金、支払期日は、別紙「開催申込書」に記載。

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